親戚のご葬儀や法要に出席したとき
「その内一人になるのだからから、そろそろ《墓じまい》について考えておかなければね、、、
でも《墓じまい》って、どうすれば良いのかしら?
最後、私自身のお骨はどうなるのかしら?」
と、ふと頭をよぎったことはありませんか?
こちらをお読み戴ければ、《墓じまい》に関する将来の準備が一通り分かります。
備えあれば憂いなし!
知っておいて戴ければ、安心です♡
お一人様が《墓じまい》先を選ぶ3つのPOINT
《墓じまい》に当たっては、先ずは、ご家族とご自分のお骨の最終的受入れ先を見つけなければなりません。
お一人様《墓じまい》の選択POINTとは・・・
POINT1 費用を一括先払い出来る!
お一人様が亡くなった後に支払いの必要性が起こらないよう、全ての費用の支払いを生前に済ませておける受入れ先を見つけましょう。
契約者本人が生きている間は「管理料」は掛かるという埋蔵(収蔵)先もあるので、事前によく確認を!
POINT2 永代供養をしてくれる!
お一人様の死後、どなたもお墓参りに訪れることなくとも、長きに渡りきちんとお骨の管理・供養をしてくれる先を選びましょう。
POINT3 終の棲家の近くに!
高齢化すると、どうしても脚力も低下していくもの。
最後に残されたご家族として、お住いに近いほうが、より長くお墓参りを続けることが可能です。
選択条件には環境や見晴らしの良さも大切ですが、老後を考え、「終の棲家の近く」ということを頭に置いておきましょう。
後継者の必要ない埋蔵(収蔵)先・方法とは
お一人様が選ぶべき、後継者の必要がない埋蔵(収蔵)先や方法には、下記ようなものがあります。
後継者不要の埋蔵(収蔵)先
後継者を考えなくて良い埋蔵(収蔵)先とは、基本、初期費用に使用料・永代供養料・後々の管理料が含まれている埋蔵(収蔵)先となります。
1.納骨堂
骨壺がたくさん納められた屋内施設型のお墓。
- 他の複数の骨壺と一緒に一か所に葬られる。===〉合葬という。
- ロッカー式、棚式、仏壇式、カード機能による自動搬送式など、様々な様式有り。
- 「17年、33年など一定の期限までは合葬、期限後は合祀」という納骨堂が、現在は主流。
- 最初から合祀されるタイプも有り。
寺院納骨堂/永代供養墓
- お寺が運営・管理。
公営納骨堂/合葬墓・合葬式墓所・合葬式納骨施設
- 自治体が運営・管理。
- 宗旨や宗派による制限は無い。
民営納骨堂/集合墓
- 宗教法人、財団法人や社団法人などが運営・管理し、販売は民間企業が請け負っている納骨堂。
- 基本、宗旨や宗派による制限は無い。
- 「永代供養墓」「合葬墓・合葬式墓所・合葬式納骨施設」も「集合墓」の一種である。
2.樹木葬
墓石の代わりに樹木を植える方法。
遺骨は、そのまま土に埋めるか、或いは袋に入れて埋葬する。
- 遺骨1体につき1本植えるタイプ
- 1本の木の根元に、複数の遺骨を埋めるタイプ
などがある。
3.本山納骨
それぞれの宗派の本山に納骨すること。
4.骨仏
お寺に納骨されたそれぞれの遺骨を粉砕して(その遺骨を一部として)仏像を作ること。
合祀後や樹木葬、骨仏などは、一旦埋蔵(収蔵)すると、その後取り出すことは出来ません。
後継者不要の永代供養方法
1.散骨
遺骨を粉砕して撒く方法。
- 海にまく海洋葬
- 風船に入れて成層圏まで飛ばすバルーン宇宙葬
- カプセルに入れてロケットで宇宙に飛ばす宇宙葬
などがある。
散骨を規制する条例の有る地域もある為、ご注意ください。
参考:海洋葬について具体的に知りたいとき
2.手元供養
粉砕した遺骨でオブジェなどを製作し、近しい方に差し上げる供養方法。
- アクセサリー
- 写真立て
- ミニ骨壺
- ミニ仏像
などがある。
墓じまいの手順
「埋葬・埋蔵・収蔵証明書」取得
1.現在あるお墓の管理者(墓地管理者)から改葬の了解を取り、遺骨が墓地に埋められていることを証明する「埋葬・埋蔵・収蔵証明書」を貰う。
※了解を取り付ける必要のある親戚などあれば、そちらにも早めにお伝えしておきましょう。
「受入証明書」取得
2.決めていおいた最終的な埋蔵(収蔵)先の墓地管理者から、「受入証明書」を貰う。
「改葬許可申請書」にて「改葬許可証」取得
3.現在のお墓がある市区町村役所で「改葬許可申請書」を記入し、上記「埋葬・埋蔵・収蔵証明書」「受入証明書」を添えて提出し、墓じまいと改葬を許可する「改葬許可証」を発行して貰う。
※「改葬許可証」は、遺骨1体につき1枚必要。
※申請時、申請者と遺骨の方との関係や遺骨の方の死亡年月日がわかる謄本が必要になることもあります。
「墓地使用者等承諾書」について
申請者とお墓の名義人が異なる場合、お墓の名義人が改葬を了承していることを証明する「墓地使用者等承諾書」も必要になる為、事前に、お墓の名義人に必要事項の記入と捺印をお願いしておきましょう。
※「改葬許可申請書」と「墓地使用者等承諾書」が一対の用紙になっている市区町村も有りますので、事前に、現在のお墓がある市区町村にご確認ください。
墓石の撤去
4.現在のお墓から遺骨を取り出し、墓石を取り除き、更地にして返還する。
※遺骨をお墓から取り出す際には、お墓をただの石にするための「閉眼供養」を行う方もいます。