《デジタル終活》☆デジタル遺品の生前整理と断捨離における3STEP&3つの注意点☆

生前整理

これからの時代、娯楽豊富で彩り豊かな老後を送るためにも、
出来る限り最後まで自分自身の力で生活をしていくためにも、
デジタル機器やデジタルサービス利用は、より必須になっていきます。

とはいえ、
最後の最期、処分をしてくれる人のいない「おひとりさま」は、
それらをそのまま、使い放しにしておくわけにはいきません。

ご自身の能力低下、認知機能低下を考慮しながら、
段階的な断捨離をいていくことが大切です。

この記事をお読み戴きますと、
後半の人生を歩む際に、どのように「デジタル遺品」と向き合っていけば良いかがよく分かります。

楽しみながら、お読みになってくださいね。

デジタル遺品とは

「デジタル遺品」とは、
法的に明確な定義はありませんが、一般的には、
持ち主(利用契約者)の方が亡くなった際に遺品となる

  • PCやスマホ等のデバイス本体に保存されているデータ
  • USB等のメモリに保存されているデータ
  • Cloud上に保存されているデータ
  • ネットで契約したサービス情報
  • ログイン情報(アカウント・PW)

などを指します。

デジタル終活とは

上記「デジタル遺品」
   &
デバイスなどハードとしてのデジタル機器自体

を、死後を踏まえて生前から整理しておくことをいいます。

デジタル終活の3STEP

デジタル終活を段階的に行うにあたり、「没後の処理」も含めつのSTEPが必要となります。

STEP1 棚卸し

棚卸しをするにあたって、3つの側面に分けて考えていきます。

1:デジタル機器

この場合の「デジタル機器」とは、主にPC・ノートパソコン・タブレット・スマホなどのデバイスのことです。

所有しているデジタル機器を、一覧表にします。
※その際、全く使用していない機器は、中のデータを確認し、処分できれば処分しましょう。

それぞれについて
 ・保管場所
 ・機器ロックを解除するときのPW
 ・自分の死後どのように承継若しくは処分して欲しいかの希望
 などを一覧表に記入します。

「デジタル機器」一覧表の例

「デジタル機器」に関しては、オレンジ色の枠内をご覧ください。

2:オフラインデータ(物理的外部メモリ含む)

この場合の「オフラインデータ」とは、インターネットに繋がなくても、作成・編集・閲覧など出来るデータのことです。

・デジタル機器内に保存しているデータ
 ・USBやDVDなどのメモリ機器及びその中に保存しているデータ
 を一覧表に記入します。

一覧表にする前に・・・
●不要なデータは削除する。
●グルーピングできるデータはひとまとめにし、フォルダに入れておく。
●デジタル機器内のデータで、外部に移行できるものはUSBなどに移行しておく。
※USBなどに移行した際は、日付や内容をラベリングしておくこと。

それぞれについて
 ・保管場所
 ・自分の死後どのように承継若しくは処分して欲しいかの希望
 などを一覧表に記入します。

「オフラインデータ」一覧表の例

「オフラインデータ」に関しては、ピンク色の枠内をご覧ください。

3:オンラインサービス(cloudなどのオンラインデータ含む)

この場合の「オンラインサービス」とは、インターネットに繋がないと利用できないサービスやデータのことです。

①サービス種類別に一覧表にまとめます。
※利用していないサービスがあれば、退会しておきましょう。

②それぞれについて
 ・利用サービス
 ・アカウント
 ・紐づいているメアド
 ・PW
 ・登録銀行、支店、口座番号
  ※支店や口座番号は記載しておかなくても、契約者本人の死後、各金融機関にて確認出来るが、記載有ればスムーズ。
  などを記入します。

「オンラインサービス」一覧表の例

アカウントの〖一身専属性〗
●オンラインサービスのアカウントは、基本的には「一身専属性」を持つ。
●「一身専属性」とは、権利や義務が契約者本人にしか発生せず、他者に移転させることは出来ない性質。
●よって、本来は「一身専属性」のある故人のアカウントに直接ログインし、追悼文を載せたり、そこからアカウントの削除をしたりすることは規約違反だが、運営側で許容範囲としているところもある様子。

4.棚卸し(一覧表作成)の際の注意点

注意その1.

重要なPWが記載された一覧表の格納場所に気を付けること!

一覧表には、大切で重要なPWを記入することになります。
一覧表の格納場所・隠し場所に充分注意しましょう。

例えば
●一覧表データをUSBに移動➡USBを鍵の掛かる収納場所や銀行の貸金庫に保管する。
●Windowsの隠しファイルにしまう。
など。

※格納場所(隠した場所)は、死後の事務を委任する人や組織に伝えておくことになります。

注意その2.

一覧表への記載事項には、「法的効力」は有りません!

一覧表のなかの項目「希望する処分方法」にて「相続人」を指定しても、法的な拘束力は有りません。
エンディング・ノートも然りです。
「法的効力」を持たせたい場合には、遺言書や契約書を利用しましょう。

Attention!

機器自体及びネット銀行やネット証券などに預けている資産自体は相続対象になりますが、
機器内のデータは、基本相続対象にはなりません。
データは機器に付随するものとして、先ずは、機器を相続した人の管理下に置かれることになります。

STEP2 定期的な見直しと断捨離

棚卸しを行い一覧表を作成したら、少なくとも年に1回定期的な見直しと断捨離を行いましょう。

定期的な見直しと断捨離の際も、やはり3つの側面に分けて行っていきます。

1:デジタル機器

利用していない機器を処分しましょう。
勿論、中のデータを整理してから、です。

見直しと断捨離が終わりましたら、一覧表を修正しましょう。

2:オフラインデータ(物理的外部メモリ含む)

●不要なデータを兎に角「削除・廃棄」します。データの断捨離です。
●普段は使わないけれど残しておきたいデータは、USBなどに移して別保存します。
 ※その際は、新たなUSBとして一覧表に追加記載しておくこと。
●不要なDVDなどあれば処分しましょう。昔の彼氏のDVDでしょうか?(^_-)-☆

見直しと断捨離が終わりましたら、一覧表を修正しましょう。

3:オンラインサービス(cloudなどのオンラインデータ含む)

●利用しなくなったサービスがあれば、退会しましょう。
●利用メアドが多過ぎないか、もっと少なく、最低限に出来ないかチェックをしましょう。

見直しがと断捨離が終わりましたら、一覧表を修正しましょう。

MONI
MONI

定期的な見直しと断捨離、そして一覧表の修正を繰り返し、
「デジタル遺品」「デジタル機器」を、段階的に縮小していきましょう!

STEP3 最終的な後処理/没後と没後に向けて

おひとりさまが、デジタル終活の最終的なSTEPとして考えておかなければならないこととしては、

1:没後の事務処理事項の想定
2:それらを行ってもらうために、生前に「没後の処理を任せられる人・組織」を選定し契約を締結しておくこと。

となります。

1:没後の事務処理事項の想定

①サービス解約手続き

●利用サービスを確認・解約する前に、機器を処分してしまわないよう気を付けること!

②デジタル機器の処分

●機器の相続・遺贈

●遺言などによる機器の廃棄処分

2:「没後の処理を任せられる人・組織」の選定と契約締結/生前

①死後事務委任契約

死後事務委任契約とは、「デジタル遺品」の始末含め、本人の死後の相続以外の様々な事務手続き・事務処理の権利を、信頼できる個人や法人に与えることを、生前に取り決めておく契約。

信託契約を利用した「おひとりさま信託」というものもあり、2022年6月時点では、三井住友信託銀行のみで扱われているようです。
https://www.smtb.jp/personal/blind/after/lp02

②負担付死因贈与契約

贈与者(本人)の希望に従って「デジタル遺品」を処理、始末してくれることを条件に、贈与者(本人)が死亡した際には、財産の一部または全部を贈与することを、受贈者との間で生前に取り決めておくこと。

③負担付遺贈

信頼できる個人や法人に対し、「デジタル遺品の処理」を条件に、財産の一部または全部を相続させることを、遺言書に記しておくこと。

まとめ

ブロックチェーンにWEB3・・・
これから、社会はどのように変わっていくのでしょうか。

好きなところに居ながらにして、好きな時に、好きなことができる、
それで生計が成り立つ世の中になっていくのでしょうか。

シニアになり、身体が衰えてきたとしても、さして問題も無く、
それまで通りの楽しい日常を過ごせる、
そんな世界も遠くないことに思えます。

現代社会において、
《デジタル》はもはや、水や電気と変わらない「必須当然のインフラ」であり、
反面、個人管理の部分が多い「プライベート・ゾーン」でもあります。

ご自分の死後、「プライベート・ゾーン」に対応してくれるご家族のいない私達《おひとりさま》は、


“立つ鳥跡を濁さず”

《デジタル遺品》に関しても、日頃から段階的に整理を重ね
すっきりとお片付けの手配をつけて、軽快にあの世へ旅立ちたいものですね!

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