司法書士と行政書士の違いってなあに?

専門家

将来、「いざ専門家にご相談してみよう!」となったとき、
一体全体、それは司法書士さんにご相談するべきなのか?
はたまた行政書士さんにご相談するべきなのか?
いやいや弁護士さんなのか?
と迷われることがあるかと思います。

そんな疑問を、今、今日、解決すべく、
この記事を読んでおいて戴ければ、
司法書士・行政書士・弁護士の対応業務の違いがしっかりと分かり、

「イザご相談!」という際に、的確な選択が出来るようになります。

ぜひ最後までお目通しくださいね(^▽^)/

まずはザックリと 司法書士と行政書士の大まかな違いは?

どちらも、独占業務を有する国家資格です!

司法書士とは

管轄:法務省

業務:法務局・裁判所(司法)に提出する書類作成と手続き、及び前記についての相談業務。 

弁護士より身近な〖くらしの法律家〗とも呼ばれています。

行政書士とは

管轄:総務省

業務:官公署(省庁・都道府県・市区町村などの行政)に提出する書類作成と手続き、及び前記についての相談業務。
 

弁護士との違い

監督官庁:無し

業務:法律問題全般取り扱い可能。(弁護士法3条)
   法律に関する事項については、最も広い範囲で携わることが出来ます。

出典:大阪弁護士会HP
http://www.osakaben.or.jp/02-introduce/cando/

〖交渉代理権〗と〖裁判手続き代理権〗

司法書士や行政書士には、当事者間の紛争事や紛争になる可能性がある事件に関する交渉代理権は、
基本有りません。

●交渉代理権・・・本人の代理人として、相手方と交渉する権利

【例外】
司法書士の中でも「認定司法書士」は、140万円迄の請求額であれば、簡易裁判所に
おける裁判や裁判外の代理業務、及び少額訴訟債権の強制執行を行うことが可能です。

   ※「家庭裁判所」の管轄事件の交渉代理権、手続き代理権はありません。

司法書士の業務

司法書士は、「法律に関連する書類の作成や手続きの代行及び相談業務」を行っています。

司法書士のメイン業務

※オレンジ色の部分は、「終活」に関係する業務となります。

司法書士が独占できる業務

行政書士の業務

行政書士は、「役所に提出する書類の作成や申請手続きの代行及び相談業務」を行っています。

行政書士のメイン業務

行政書士が独占できる業務

〖権利義務に関する書類〗とは?〖事実証明に関する書類〗とは?

「終活」及び「相続」に関する司法書士と行政書士の業務

「終活」及び「相続」業務における司法書士と行政書士の同異

オレンジ色・・・司法書士にも行政書士にも、両者に依頼出来る業務例

茶色・・・・・・司法書士、行政書士、それぞれにしか依頼出来ない業務例

        ※家庭裁判所へはあくまでも提出代行まで。
         裁判には携われません。

「遺産分割協議書作成」を依頼する際

〖協議成立後、不動産登記が必要な場合〗

 行政書士では不動産登記手続きは出来ない為、司法書士に依頼したほうが1回の依頼で完結します。

〖協議成立後、車両の名義変更登記が必要な場合〗

 司法書士では車両の名義変更手続きは出来ない為、行政書士に依頼したほうが1回の依頼で完結します。

まとめ

司法書士さん、行政書士さんの対応業務の違い
弁護士さんとの違い

お分かりになられましたでしょうか。

管轄省庁別の業務と、紛争に携われるのか携われないのかを基準に、
「イザご相談!」という際に的確な選択が出来るよう
把握なさっておいてくださいね。

そして、出来る限り”紛争”等に巻き込まれることの無いよう、
早め早めのご相談、対策をなさっておいてくださいますように。

お読み戴き、有難うございました!

attention!

こちらの記事内容は一般的な事項に留まります。個別詳細に関しましては、各担当公的機関、弁護士、司法書士、行政書士、税理士等の専門家にご相談ください。

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